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レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

 当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。

なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当店は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします

3 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

 

第2章 貸渡契約

第2条(予約の申込)

 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、レンタル用品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2 当店は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当店の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当店が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

 

第3条(予約の変更)

 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。

 

第4条(予約の取消等)

 借受人及び当店は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。

2 借受人及び当店は、当店所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。

3 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当店所定の予約取消手数料を当店に支払うものとし、当店は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

4 当店の都合により予約が取消されたときは、当店は、受領済の予約申込金を借受人に返還します。

5 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

6 第5項の場合において、借受人は、航空券やホテル等のキャンセル料等の請求ができないものとする。予約が取り消された事に関連しての慰謝料請求やその他損害賠償等についても同様とする。

7 インターネット予約において、当店からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当店は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。

 

第5条(代替レンタカー)

 当店は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し込むことができるものとします。

2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当店は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

3 借受人が第1項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとします。

4 前項の場合において、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。

 

第6条(免責)

   当店及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

   当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。

   借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。

 

第3章 貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)

 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。

(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。          

5 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

6 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。

7 当店は、借受人又は運転者が前6項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

 

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

 当店は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

(6) 当店との取引に関し、当店の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(7) その他、当店が不適当と認めたとき。

2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当店は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3) 過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。

(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において第17条第6項又は第24条第1項に掲げる事実があったとき。

(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6) 貸渡しできるレンタカーがないとき。

3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 

第9条(貸渡契約の成立等)

    貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当店が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

 

第10条(貸渡料金)

   貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

(1) 基本料金

(2) 免責補償料

(3) 特別装備料

(4) 燃料代

(5) 配車引取料金

(6) その他の料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

3 当店が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

 

第11条(借受条件の変更)

   借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当店の承諾を受けなければならないものとします。

2 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

第12条(点検整備及び確認)

   当店は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

 

第13条(貸渡証の交付、携帯等)

   当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。

4 借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

 

第4章 使用

第14条(借受人の管理責任)

   借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

 

第15条(日常点検整備)

   借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

 

第16条(禁止行為)                      

   借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。          

(1) 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条の貸渡証に記載された運転者及び当店の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7) 当店の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。

(9) 当店の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。

(10) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(11) 当店又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。

(12) その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

 

第17条(違法駐車の場合の措置等)

   借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

2 当店は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当店は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。

4 当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

5 当店が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合、当店が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当店が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当店が指定する期日までに、次に掲げる費用を当店に支払うものとします。

(1) 放置違反金相当額

(2) 当社が別に定める駐車違反違約金

(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じないときは、当店は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当店が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。

7 借受人又は運転者が、第5項に基づき当店が請求した金額を当店に支払った場合において、借受人又は運転者が、当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当店が放置違反金の還付を受けたときは、当店は放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当店が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

 

第18条(GPS機能)

   借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当店が当該記録情報を以下の目的で利用することに同意するものとします。

(1) 第24条に定める措置をとる場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(2) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、第1項のGPS機能によって記録された情報について、当店が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第19条(ドライブレコーダー)

   借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

(1) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

(2) レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、第1項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第5章 返還

第20条(借受人の返還責任)

   借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当店に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。

 

第21条(レンタカーの確認等)

   借受人は、当店立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化・摩耗又は借受人及び運転者の責に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

2 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

 

第22条(レンタカーの返還時期等)

   借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

2 借受人は、第11条による当店の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

 

第23条(レンタカーの返還場所等)

   借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

2 借受人は、第11条による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

 

第24条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

   当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。

2 当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3 第1項の場合、借受人は、当店が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した費用等を当店に支払うものとします。

 

第6章 故障・事故・盗難時の措置

第25条(レンタカーの故障)

   借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。

   借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの回送及び修理に要する費用を負担するものとします。また、レンタカーの修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間 の営業補償の一部として次に定める料金を負担するものとします。

   ノンオペレーションチャージ

(1) 自走して当店まで返還された場合 50,000円

(2) 自走できずに当店まで返還された場合 100,000円

借受人は、レンタカーを使用できなくなったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。

 

第26条(事故発生時の措置)

   借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。

(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。

(3) 事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。

(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。

3 当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 当店は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

5 当店は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

 

第27条(盗難発生時の措置)

   借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2) 直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。

(3) 盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

第28条(使用不能による貸渡契約の終了)

   借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当店は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5 故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当店は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当店の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。

 

第7章 賠償及び補償

第29条(借受人による賠償及び営業補償)

   借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当店のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

3 第2項に記載された損害について、当店が、他の貸出予定先等から、何らかの損害賠償請求を受けた場合については、借受人又は運転者は、当店が請求を受けた金額に相当する金銭を、当店に対して、損害賠償として支払うものとします。

 

第30条(保険及び保障)

   借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

(1) 対人補償1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)

(2) 対物補償1事故につき無制限(免責額10万円、トレーラーの場合は5万円)

(3) 車両補償1事故につき時価額(免責額10万円、トレーラーの場合は5万円)

(4) 人身傷害補償1名につき5000万円まで(トレーラーの場合は3000万円まで)

2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

3 当店が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。

4 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当店に免責補償料を支払ったときは当店の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

 

第8章 貸渡契約の解除

第31条(貸渡契約の解除)

   当店は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

第32条(同意解約)

   借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当店に支払うものとします。

   解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

 

第9章 個人情報

第33条(個人情報の利用目的)

   当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。

(2) 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当店が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。

(4) 当店の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

第34条(個人情報の登録及び利用の同意)

   借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用される事に同意するものとします。

(1) 当店が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2) 当店に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合

(3) 第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

 

第10章 雑則

第35条(装備品)

   当店はオーディオ等の車両装備品の故障による損害に対し、補償の責は負わないものとします。

 

第36条(相殺)

   当店は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第37条(消費税)

   借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を当店に対して支払うものとします。

 

第38条(遅延損害金)

   借受人及び当店は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第39条(準拠法等)

   準拠法は、日本法とします。

2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。

 

第40条(細則)

   当店は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2 当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業店舗に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

第41条(合意管轄裁判所)

   この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当店の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

 

附則 約款は、令和4年4月1日から施行します。

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